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平成31年度(平成30年分)から配偶者特別控除が変わります

平成31年度(平成30年分)の課税から配偶者特別控除が変わります

配偶者特別控除とは

生計を一にする配偶者の合計所得が38万円よりも多いため、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、居住者(申告をする人)と配偶者の所得額に応じて一定の所得控除が受けられる制度です。
配偶者特別控除の対象となっている配偶者は「扶養親族」の人数として計上はされません。
 

平成30年度までの制度

 
居住者の所得が1000万円以下の場合
配偶者の合計所得 所得税における控除額 住民税における控除額
38万円超40万円未満 38万円 33万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円 31万円
50万円以上55万円未満 26万円 26万円
55万円以上60万円未満 21万円 21万円
60万円以上65万円未満 16万円 16万円
65万円以上70万円未満 11万円 11万円
70万円以上75万円未満 6万円 6万円
75万円以上76万円未満 3万円 3万円
76万円以上 0円 0円
※居住者の合計所得額が1000万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されません。

平成31年度以降の制度

 
居住者の合計所得が900万円以下の場合
配偶者の合計所得 所得税における控除額 住民税における控除額
38万円超85万円以下 38万円 33万円
85万円超90万円以下 36万円
90万円超95万円以下 31万円 31万円
95万円超100万円以下 26万円 26万円
100万円超105万円以下 21万円 21万円
105万円超110万円以下 16万円 16万円
110万円超115万円以下 11万円 11万円
115万円超120万円以下 6万円 6万円
120万円超123万円以下 3万円 3万円

居住者の合計所得が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得 所得税における控除額 住民税における控除額
38万円超85万円以下 26万円 22万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円 21万円
95万円超100万円以下 18万円 18万円
100万円超105万円以下 14万円 14万円
105万円超110万円以下 11万円 11万円
110万円超115万円以下 8万円 8万円
115万円超120万円以下 4万円 4万円
120万円超123万円以下 2万円 2万円
 
居住者の合計所得が950万円超1000万円以下の場合
配偶者の合計所得 所得税における控除額 住民税における控除額
38万円超85万円以下 13万円 11万円
85万円超90万円以下 12万円
90万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円 9万円
100万円超105万円以下 7万円 7万円
105万円超110万円以下 6万円 6万円
110万円超115万円以下 4万円 4万円
115万円超120万円以下 2万円 2万円
120万円超123万円以下 1万円 1万円

居住者の合計所得が1000万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されません。
 

掲載日 平成30年9月5日 更新日 平成30年9月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課 税務係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1121〜1124
FAX:
0299-48-1199

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