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農耕作業用トレーラについて

農耕作業用トレーラに対する課税について

農耕作業用トレーラをお持ちの方は、申告にご注意ください。

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、一定の条件を満たす場合、公道を走行することが可能となりました。これに伴い、農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、小型特殊自動車として軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。農耕作業用トレーラをお持ちの方は申告の際ご注意ください。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引されるもの。
例)マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、トレーラ等

公道を走行する際のガイドブックが農林水産省HPに記載されていますので、ご参考までにご覧ください。
「農林水産省HP(作業機付きトラクターの公道走行について)」
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

pdf農作業機を装着・けん引した農耕作業トラクタの公道走行ガイドブック
 

小型特殊自動車とは

道路運送車両法施工規則第二条及び別表第一で定められている農耕作業用自動車・その他建設用等の自動車のうち、大きさと最高速度の要件が合うものをいい、具体的には以下のように分類されます。

区分 車両 規格 税額

軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車
農耕作業用自動車 農耕トラクタ
農業用薬剤散布機
刈取脱穀作業車
田植機
農耕作業用トレーラ
↑固定資産税の課税対象から軽自動車税の課税対象に変わります
 
全長 :制限なし
全幅 :制限なし
全高 :制限なし
最高速度:時速35キロメートル未満
二輪、農耕作業用トレーラ 2,400円
四輪以上またはカタピラ仕様 1000cc以下 3,000円
1000cc越 3,900円
その他 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、
ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、
ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、
ターレット式構内運搬自動車等
全長 :4.7メートル以下
全幅 :1.7メートル以下
全高 :2.8メートル以下
最高速度:時速15キロメートル未満
5,900円

 ※小型特殊自動車の規格に該当しないものについては大型特殊自動車に該当し償却資産での申告が必要となります。
 

申告方法

必要な書類
販売証明書または譲渡証明書

※車両の取得後期間が経過し、証明書の取得が困難な場合は車台番号のわかるものと車名や型式が確認できるパンフレット等。


手続き場所
下記3か所にてお手続きいただけます
・小美玉市役所税務課
・小川総合窓口
・玉里総合窓口
 


掲載日 令和2年11月19日 更新日 令和4年8月23日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1121〜1127
FAX:
0299-48-1199

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