排水設備工事関係(公共下水道・農業集落排水共通)
排水設備工事とは
- 台所やトイレ、風呂などの生活汚水を下水道に流すための配管接続等の工事のことをいいます
- 浄化槽を使用している場合も、原則、浄化槽を廃止して下水道に直接接続しなければなりません

工事の進め方
排水設備の施工と手続き(354 KB)

下水道が整備されたら排水設備工事を
特定施設・除害施設
- 一部の事業活動に伴い排出される汚水においては、人体・環境への影響、下水道施設の毀損リスクが想定されます
- このため、法令に基づき、事前の届け出や必要な施設等を設置いただく必要があります
特定施設・特定事業所
- 人体や環境に悪影響を及ぼす恐れのある汚水を排出する可能性のある施設等を有する工場や事業所等においては、事前の届け出や措置を講じる必要があります
除害施設
- 下水道機能を妨げ損傷する、または、有毒物質を含む汚水を流すおそれのある特定事業場以外の工場・事業所、店舗等においては、事前の届け出や除害施設を設置する必要があります
雨水は下水道に流せません
- 本市では、雨水を下水道に流すことはできません
指定工事店
- 市内の排水整備工事は指定を受けた工事店のみとなります
資金助成制度
- 助成制度(所得」・年齢要件等あり)をご活用ください
下水道台帳 インターネット閲覧
- 下水道台帳の図面をご覧いただけます
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和7年12月24日
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〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
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0299-48-1111
(内線:
2120〜2126
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FAX:
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