国民健康保険税
世帯主課税
国民健康保険税は、加入している人の世帯主(納税義務者)に課税されます。
1年間の保険税
加入するすべての方は、「医療分(基礎課税分)」+「後期高齢者支援等分」を国保の保険税として納めていただきます。また、40歳から64歳の人は、介護保険の第2号被保険者となるため、「医療分(基礎課税分)」+「後期高齢者支援等分」と「介護分(介護保険分)」を合算した額が国保の保険税となります。計算方法は、次の(1)~(3)の方法で計算した合計額です。その額が最高限度額を超えるときは、限度額で打ち切ります。
※65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、介護保険料は、普通徴収または特別徴収(年金から天引き)の方法によって介護保険で賦課となるため、国保税の介護分としては賦課されません。
また、75歳からは後期高齢者医療制度該当となり、国保被保険者資格を喪失します。
区分 | 医療分 (基礎課税分) |
後期高齢者 支援等分 |
介護分 (介護保険分) |
区分の説明 |
---|---|---|---|---|
(1)所得割 | 6.40% | 2.10% | 2.00% | 被保険者それぞれの所得に掛け算します |
(2)均等割 | 22,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 被保険者の人数に掛け算します |
(3)平等割 | 21,000円 | 7,000円 | - | 一世帯あたりの額 |
最高限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 | 計算された額が限度額を超える場合は限度額 |
※介護分の計算は、40歳以上65歳未満の方の所得、被保険者数が対象となります。

国民健康保険税の納期
算出した税額を、通常9回に分割しています。納期については、下表をご覧ください。
納期限は各月の月末となっています。なお、納期限が土・日・祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
納期 | 月 |
---|---|
第1期 | 7月 |
第2期 | 8月 |
第3期 | 9月 |
第4期 | 10月 |
第5期 | 11月 |
第6期 | 12月 |
第7期 | 1月 |
第8期 | 2月 |
第9期 | 3月 |
納付方法
市より送付される納付書で納付する方法と、口座振替の方法があります。便利で安全な口座振替をお勧めします。口座振替の方法は、納付書、通帳、届印をお持ちの上、口座のある金融機関で手続きをしていただくことになります。
保険税の納付は原則口座振替となります!
日頃、忙しい方やついうっかり保険税を納め忘れてしまいがちな方のために、簡単で便利な口座振替をおすすめします。口座振替とは、小美玉市の指定金融機関などがあなたにかわって預(貯)金口座から納期ごとに自動的に振替納付する制度です。
保険税の納付を口座振替にすれば・・・
- 納期のたびに金融機関などに行く必要がなく便利です。
- 自動的払い込まれるから、収め忘れがなく安心です。
- 一度手続きをすると、自動的に毎年度継続され確実です。
口座振替の申し込み手続き
- 小美玉市指定の金融機関(銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫など)で取り扱います。
- 預(貯)金通帳、通帳の印かん、保険税の納税通知書を持参します。
- 小美玉市指定の金融機関にある「口座振替依頼書」に必要事項を記入して申し込みます。
振替日
- 振替日については、基本的に各納期限日に引き落とします。
- 金融機関で手続き後、1ヶ月あと(郵便局の場合は2ヶ月あと)に到来する納期からの引き落としとなりますので、ご注意ください。
口座振替になったら
納付済額のお知らせ
年1回、1月下旬に前年にご納付いただいた合計金額を書面にてお知らせいたします
-
指定口座の内容変更及び解約・停止をされた場合
指定口座の内容変更及び解約・停止をされた場合は、金融機関及び各庁舎窓口にある「口座振替依頼書」で指定口座の内容変更及び解約・停止の届出をしてください。
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世帯主変更等があった時は、改めて手続きを
口座振替手続きをされますと、翌年度以降も指定口座より継続して振り替えます。ただし、世帯主変更等があったときは、改めて手続きが必要となりますので、ご注意ください。 -
口座から引き落としが出来なかった場合
残高不足などで引き落としができなかった場合は、口座振替不能通知書を送付しますので、以前お送りした納税通知書により納付してください。引き落としができなかった納期の国保税の再引き落としはできませんので、ご承知おきください。
保険税を納めないでいると
- 保険税を滞納していると、高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。また、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
- それでも滞納が続くと、通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 1年を過ぎても滞納していると、保険証を返してもらい、「資格証明書」が交付される場合があります。お医者さんにかかるときは医療費がいったん全額自己負担になります。
- 1年6か月を過ぎても滞納していると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
※そのほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。介護保険の第2号被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。