(国民健康保険・後期高齢者医療保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度
【 概 要 】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、被保険者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)、その療養のため労務に服することができなかった期間の保障を行うため傷病手当金を支給します。1.対象者
小美玉市国民健康保険又は茨城県後期高齢者医療保険に加入している被用者(使用者に雇用されるなどし、給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、療養のために労務に服することができなかったために給与等の全部又は一部の支払いがされていない方2.支給対象となる期間の開始日及び日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができなかった期間(最長1年6か月) のうち、労務に就くことを予定していた日数3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数(注1)給与等が一部支給されている場合や休業補償等を受けている場合は、支給額が減額又は支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
(注3)給与等とは所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除きます。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日まで(注)支給対象となる期間の開始日(労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目))が適用期間内にあることが支給の要件になります。
5.申請方法等
・事前に説明いたしますので、必ず医療保険課に電話でお問い合わせください。・感染拡大防止のため、できる限り来庁せず郵送による申請をお願いします。
6.申請書類
【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(一式)
(※世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用の計4枚)【記載例】新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書
【後期高齢者医療保険】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(一式)
(※被保険者記入用(2枚)、事業主記入用、医療機関記入用の計4枚)【記載例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
・ダウンロードできない方は、申請書を郵送しますのでご連絡ください。
【関連資料】
掲載日 令和2年5月20日
更新日 令和2年12月25日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1101〜1108
)
FAX:
0299-48-1199