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トップ市の組織・業務内容税務課> 軽自動車税税率変更のお知らせ

軽自動車税税率変更のお知らせ

平成28年度から軽自動車税の税率が変わります

平成26年度の地方税法の改正にともない、軽自動車税の税率が見直されます。
自家用車両では約50%、業務用車両では約25%税額が引き上げられます。
車両の種類や新規登録した年月日によって適用される税率が異なりますのでご注意ください。

​(1)原動機付自転車

区分 現行 改正後
50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

※原動機付自転車の課税区分は、50cc以下・90cc以下・125cc以下の3区分から、90cc以下・125cc以下の2区分に変更されます。ナンバープレートの区分はこれまでと変わりません。

(2)125ccを超えるオートバイやスクーター

区分 現行 改正後
125cc超250cc以下の小型二輪車・被牽引自動車(トレーラー) 2,400円 3,600円
250cc超の小型二輪車 4,000円 6,000円

(3)小型特殊自動車

区分 現行 改正後
農耕車 二輪 1,600円 2,400円
四輪以上またはカタピラ仕様 1,000cc以下 2,400円 3,000円
1,000cc超 3,100円 3,900円
その他 特殊作業用 4,700円 5,900円

※テイラー等の農業用二輪車は「二輪」、トラクターやコンバインは「四輪以上またはカタピラ仕様」、フォークリフトやホイールローダー等の農作業以外の小型特殊は「特殊作業用」に分類されます。

(4)軽三輪車・軽四輪車

区分 改正前の税率
(平成27年3月31日までに
新規登録した車両)
改正後の税率 経年車両への重課税
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

税額の据置特例措置

平成27年3月31日までに登録された三輪及び四輪の軽自動車は、改正前の税率が適用されます。
改正後の税率は平成27年4月1日以降に新規登録された車両に適用されます。

経年車両への重課税

自動車が環境に与える影響を考慮して、新規登録から13年以上を経過する軽自動車は普通自動車と同等の重課税(新税額に対して20%の増税)が適用されることになりました。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月11日
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財務部 税務課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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FAX:
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