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トップ市の組織・業務内容税務課> 東日本大震災に伴う固定資産税の特例について

東日本大震災に伴う固定資産税の特例について

  東日本大震災により被災した固定資産については,次のとおり,固定資産税の特例措置を受けることができます。
 

  なお,特例を受けるためには申告が必要となりますので,詳しくは税務課までお問合せください。

被災住宅用地又は被災代替土地又は被災代替家屋に関する申告様式はPDF 東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書(PDF 34 KB)をご覧ください。

1.被災住宅用地の特例(法附則第56条第1項)

  東日本大震災により滅失・損壊した半壊以上の判定を受けた住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後10年度分については,当該土地を住宅用地とみなします。
 

  ただし,対象となる土地は,住宅用地として使用することができないため,当該土地に建築されていた被災住宅を取り壊した場合に限られます。
 

  ※住宅用地とみなされた場合には,固定資産税が軽減されます。

2.被災代替用地の特例(法附則第56条第10項)

  被災住宅(半壊以上の判定を受けた住宅)用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には,当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について,取得後3年度分,当該土地を住宅用地とみなします。
 

  ただし,当該特例の適用を受けるには,被災住宅用地として認められた土地の所有者が,代替住宅用地として取得した場合に限られます。
 

  ※住宅用地とみなされた場合には,固定資産税が軽減されます。

3.被災代替家屋の特例(法附則第56条11項)

  東日本大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が,当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には,当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について,4年度分2分の1,その後の2年度分3分の1を減額します。

4.被災代替償却資産の特例(法附則第56条第12項)

  東日本大震災による災害により滅失・損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までの間に,被災地域において取得し又は改良した場合には,課税標準を4年度分2分の1とします。
 

  被災代替償却資産に関する申告様式についてはPDF 東日本大震災に係る被災代替償却資産特例適用申告書(PDF 62 KB)をご覧ください。

お問合せ先

総務部税務課資産税係


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和3年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課 資産税係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1125 1126 1127
FAX:
0299-48-1199

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