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トップ後期高齢者医療制度> 人工透析などの特定疾病にかかる診療を受けるとき

人工透析などの特定疾病にかかる診療を受けるとき

人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある方は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額(10,000円)までとなります。

 

〈申請に必要なもの〉

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーのわかるもの
  • 特定疾病認定に係る意見書(pdf 114 KB)(医師の意見欄への記入が必要です)
  • 代理の方が申請する場合、代理の方の本人確認書類(免許証等)

 

〈申請窓口〉

  • 小美玉市役所医療保険課
  • 小川総合支所総合窓口課
  • 玉里総合支所総合窓口課

 

【受付時間】8時30分~17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

 


掲載日 令和5年10月23日 更新日 令和6年2月29日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課 医療福祉係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1109
FAX:
0299-48-1199

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