○小美玉市まちづくり組織活動補助金交付規則
平成18年3月27日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市まちづくり組織条例(平成18年小美玉市条例第159号。以下「条例」という。)第10条第1項第1号に規定する、まちづくり組織活動への補助金交付の手続を円滑・適正に進めるため、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 補助金の交付を申請する者は、あらかじめ条例第7条第1項の規定によりまちづくり組織としての認定を受けなければならない。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、まちづくり計画に整合している内容で、新たな取組みとして実施するもの又はこれまでの活動を拡充・強化していくものとする。
(補助対象外経費)
第4条 市長は、補助対象事業の経費が次の各号のいずれかに該当する場合、原則としてその経費分についての補助金交付を行わない。
(1) まちづくり組織の運営に係る経費(人件費、食料費、光熱水費、地域活動の伴わない単なる備品購入費的経費等)
(2) 条例第6条に規定するまちづくり審査会(以下「審査会」という。)において、適当と認められない経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、事業費に補助率を乗じた額とする。
2 補助率及び補助金の限度額は、条例第4条に規定するまちづくり組織の種類に応じて、次に定めるところによる。
(1) まちづくり委員会への補助率は50パーセントとし、年間補助金限度額を10万円とする。
(2) 小学校区まちづくり組織への補助率は70パーセントとし、年間補助金限度額を50万円とする。
(3) テーマ型まちづくり組織への補助率は50パーセントとし、年間補助金限度額を10万円とする。
3 前項の補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。
4 市長は特に必要があると認めたときは、審査会に意見を求め、同条第2項の補助率及び年間補助金限度額を変更することができる。
(補助金の継続)
第6条 複数年にわたって実施する事業については、補助採択となった年度を含めて最高3箇年度を補助金交付の継続期限とする。
(1) まちづくり事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 規則第5条の規定により市長が交付の有無を決定する場合、市長はあらかじめ審査会に意見を求めなければならない。
(1) 事業に係る収支決算書(様式第6号)
(2) 事業の実施経過を示す写真
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のまちづくり組織活動補助金交付規則(平成17年美野里町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。