○小美玉市防災行政無線局設置条例

平成18年3月27日

条例第17号

(設置)

第1条 行政需要の多様化と情報化時代に対応し、行政事務に関する連絡及び災害等非常時の連絡など住民生活に必要な情報を正確かつ迅速に伝達し、円滑な通信の確保を図り、市民の安全福祉の増進に寄与するため、小美玉市防災行政無線局(以下「無線局」という。)を設置する。

(委任)

第2条 無線局の管理運用等に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市防災行政無線局設置条例

平成18年3月27日 条例第17号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第17号