○小美玉市教育支援委員会条例

平成18年3月27日

条例第64号

(設置)

第1条 特別な教育支援を必要とする幼児児童生徒に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため、小美玉市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒のうち、早期からの一貫した教育相談及び支援又は就学先の決定において特別な配慮を要する者の教育支援に関すること、その他必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人をもって組織し、その委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉施設等職員及び識見を有する者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市教育支援委員会条例の規定は平成26年4月1日から適用する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 別表(第1条、第3条関係)の職名の項中「障害児就学指導委員会委員」を「教育支援委員会委員」に改める。

小美玉市教育支援委員会条例

平成18年3月27日 条例第64号

(平成26年6月23日施行)