○小美玉市営住宅入居者選考委員会設置条例
平成18年3月27日
条例第143号
(設置)
第1条 小美玉市営住宅管理条例(平成18年小美玉市条例第142号)第8条の規定に基づく入居者の選考等について審議するため、小美玉市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 市営住宅の入居者の選考に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(定数)
第3条 委員の定数は,次のとおりとし、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 6人
(2) 市職員 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(組織)
第5条 委員会に会長、副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合においては、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、会長が招集する。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備課で行う。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。