○小美玉市身体障がい者手帳の交付に関する規則
平成27年12月28日
規則第40号
小美玉市身体障がい者手帳の交付に関する規則(平成21年小美玉市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づく身体障害者手帳(以下「身体障がい者手帳」という。)の交付等に関する事務等の処理に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手帳の申請)
第2条 省令第2条第1項の規定による申請書は、身体障がい者手帳交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(茨城県社会福祉審議会への諮問)
第4条 政令第5条第1項の規定による諮問は、身体障がい者手帳諮問書(様式第3号)により行うものとする。
(厚生労働大臣への認定の依頼)
第5条 政令第5条第2項の規定による依頼は、身体障がい者障害程度認定依頼書(様式第4号)によるものとする。
(却下の通知)
第6条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第7条 政令第6条第1項の規定による通知は、身体障がい者障がい程度診査通知書(様式第6号)によるものとする。
2 政令第6条第2項の規定による通知は、身体障がい者障がい程度診査依頼通知書(様式第7号)によるものとする。
(手帳交付台帳)
第8条 政令第9条第1項の規定による台帳は、身体障がい者手帳交付台帳(様式第8号)によるものとする。
2 前項の身体障がい者手帳交付台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(更生指導台帳)
第9条 小美玉市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障がい者更生指導台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居住地等の変更)
第10条 政令第9条第2項の規定による届出、身体障がい者居住地・氏名変更届(様式第10号)によるものとする。
第11条 福祉事務所長は、政令第9条第4項の規定による届出があったときは、身体障がい者居住地等変更報告書(様式第11号)に、届出の写しを添えて茨城県知事に進達するものとする。
2 福祉事務所長は、身体障がい者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障がい者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあたっては、当該福祉事務所の長とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、身体障がい者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障がい者更生指導台帳を新居住地の市町村長に送付しなければならない。
(再交付の申請)
第12条 省令第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障がい者手帳再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(手帳の返還等)
第13条 法第16条第1項、省令第7条第2項及び第8条第2項の規定による届出は、身体障がい者手帳返還届(様式第13号)によるものとする。
3 法第16条第2項の規定による返還の命令は、身体障がい者手帳返還命令通知書(様式第15号)によるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、手帳の交付等に関する事務等の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市身体障がい者手帳の交付に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市身体障がい者手帳の交付に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市身体障がい者手帳の交付に関する規則に定める様式に基づき作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
小美玉市身体障がい者手帳の交付事務に関する規則様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条項 |
身体障がい者手帳交付申請書 | ||
身体障がい者診断書・意見書(肢体不自由障がい用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(視覚障がい用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(心臓機能障がいの18歳以上用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(心臓機能障がいの18歳未満用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(呼吸器機能障がい用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(じん臓機能障がい用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(ぼうこう機能・直腸機能障がい用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(小腸機能障がい用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(脳原性運動機能障がい用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの13歳以上用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの13歳未満用) | ||
身体障がい者診断書・意見書(肝臓機能障がい用) | ||
身体障がい者手帳諮問書 | ||
身体障がい者障がい程度認定依頼書 | ||
却下決定通知書 | ||
身体障がい者障がい程度診査通知書 | ||
身体障がい者障がい程度診査依頼通知書 | ||
身体障がい者手帳交付台帳 | ||
身体障がい者更生指導台帳 | ||
身体障がい者居住地・氏名変更届 | ||
身体障がい者居住地等変更報告書 | ||
身体障がい者手帳再交付申請書 | ||
身体障がい者手帳返還届 | ||
身体障がい者手帳返還確認書 | ||
身体障がい者手帳返還命令通知書 |