戸別浄化槽事業の概要
- 個人の方より分担金及び毎月の使用料をいただいて、市で浄化槽を設置・管理し、適正な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るものです
※本事業は、平成29年度で終了。新規受付は行っておりません
- 本事業は、社会情勢や市の財政負担を踏まえ、令和5年度から、設置から10年を経過する使用者の方に無償譲渡し、順次個人管理への移行を進めています
戸別浄化槽の無償譲渡(個人管理への移行を進めています)
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平成20~29年度にかけて、環境省の補助を得て、225基の「市設置型浄化槽」を整備し、使用者の浄化槽使用料をもとに維持管理を行ってきました
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昨今の人口・世帯の減少、空き家の発生などにより、使用料が年々減少し、財政負担が拡大していることから、市が主体的に関与する浄化槽の管理方法について見直しが求められていました
年度 |
A.使用料 |
B.維持管理費 |
C.赤字額(A-B) |
赤字差(B/A) |
R6 |
2,779千円 |
15,138千円 |
-12,359千円 |
5.4倍 |
R5 |
8,797千円 |
32,850千円 |
-24,053千円 |
3.7倍 |
R4 |
8,901千円 |
26,649千円 |
-17,748千円 |
3.0倍 |
R3 |
9,038千円 |
20,788千円 |
-11,750千円 |
2.3倍 |
※一般管理事務費や起債償還費は含まない
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上記の背景・課題に対応するため、更新時期を見据え、「市設置型浄化槽」を使用者の皆さまに譲渡し、個人管理への移行を進めています
- 譲渡計画期間:令和5年度~9年度、令和6年度末時点:161基譲渡完了(進捗率:71.5%))
年度 |
R5まで |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
計 |
対象数 |
145件 |
16件 |
21件 |
12件 |
15件 |
225件 |
備考 |
未応あり |
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譲渡の流れ

譲渡手続き全体イメージ

- 無償譲渡した方は、使用料はかかりません
- その代わり、法定検査、保守点検、清掃、修繕費用などが自己負担となります
排水設備工事について
- 市が設置した「戸別浄化槽」の排水設備の改造を行う場合、市の指定を受けた排水設備指定工事店での施工となります。また、排水設備申請書等の書類の提出が必要となります
※無償譲渡を受けた方はご不要となります