児童生徒の保護者が生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒
要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒
生活保護法に基づく教育扶助対象費用以外の費用で、修学旅行費・医療費(学校保健法に定める疾病)
学用品費、通学用品費、学校給食費、通学費、校外活動費、修学旅行費、医療費(学校保健法に定める疾病)、新入学用品費(4月時点で認定されている小1・中1のみ対象)
世帯全員の所得のわかる証明書を必ず添えて,申請書と調書を各地区担当の民生委員に提出して下さい。
申請書・調書・所得のわかる証明書等をもとに,民生委員協議会及び教育委員会定例会で協議のうえ,認定します。なお,結果については学校長をとおして保護者に通知します。
就学援助費は各学期末に学校をとおして支給します。