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(小美玉市災害対策本部第42報)被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給について

  この度の東北地方太平洋沖地震により、住宅に多数の被害が生じたことから、小美玉市を含む茨城県内全域に対して、被災者生活再建支援法が適用されました。
 

  これにより、「被災者生活再建支援制度」として、住宅が全壊または大規模半壊した世帯については、申請に基づき、住宅の被害程度・再建方法に応じて支援金が支給されます。
 

  支給にかかる申請は、小美玉市災害対策本部(地域振興課)窓口で受け付けます。
 

  支援制度の詳細につきましては、被災者生活再建支援制度の概要(内閣府ホームページ)をご覧いただくか、小美玉市地域振興課までお問い合わせください。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年3月27日
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