手当額が令和4年4月1日より、改正となりました。
令和元年7月1日から障がい者総合支援法の対象となる難病が、359疾病から361疾病に見直されました。
平成30年4月1日から難病患者さんの社会参加の機会拡大のため、指定難病の特定医療費受給者証をお持ちの方の
茨城県立施設の入館(場)料等を減免がスタートしました。詳細は各施設へお問い合わせください。
在宅で療養している難病患者さんを介護する方が、休養(レスパイト)をとりたい時や病気・けが、冠婚葬祭などで、介護ができない時などに、
患者さんを適切な医療機関に、一時入院できるよう支援する制度です。詳細は水戸保健所へお問い合わせください。