知的障がいにより日常生活や社会生活において制約のある方に、いろいろな支援を受けやすくするために必要な手帳です。
障がいの程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階と、第1種、第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。一定期間後に、再判定があります。
知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方
交付手続き・再判定は児童相談所または福祉相談センターに直接相談・判定予約を行います。
(参考)療育手帳の申請及び判定の方法について掲載されています。 茨城県福祉相談センター
○氏名や住所・保護者等が変わった場合
・記載事項変更届○紛失の場合
・再交付申請書○棄損・余白なしの場合
・再交付申請書○他都道府県から転入の場合で判定期間が残っている場合
・療育手帳交付申請書