許可を受けたこと・取消していないことの証明(随時受付)
農地法の規定による許可指令書を紛失等した場合には,許可があったことや許可を取り消していないことの証明を受けることができます。なお,願出人が許可を受けたかた以外の場合には,委任状等が必要になります。
【証明願を書く際の注意点】
1)許可証がある場合
許可証の内容のとおりに記入してください。
2)許可証を紛失(又は棄損)したため内容が不明な場合
事前に許可があったことの事実確認をする必要があります。許可を受けたであろう年月を,登記簿謄本や建築確認申請書等にて調査後,該当地番とともに農業委員会にお知らせください。農業委員会の窓口にて,願出人が委任状等必要な書類及び本人確認用の書類を窓口に持参いただき,ご本人確認をさせていただいた場合に,窓口で情報を開示しますので,その許可日,指令番号のとおり証明願に記入をお願いします。
3)証明できる内容
過去に許可された内容しか証明することができません。例えば,許可後に住居表示が変わっている場合でも許可当時の住居表示での証明となります。
証明書交付申請書(随時受付)
農業を営む者の証明願(随時受付)
農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(随時受付)