平成29年4月1日生まれから
出生後、最初の住民登録が小美玉市に登録された者
対象児童を出産した母またはその配偶者で、その出生の日(基準日)に市内に住民登録をしていること
対象児童と同一の世帯に住民登録をしていること
ただし、以下の場合は対象外となります。
・支給決定時に同一世帯員で市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料のほかに保育料の滞納がある方のいる場合
・支給決定までに支給対象者または対象児童が転出または死亡の場合
第1子:(従来2万円)→5万円
第2子:(従来2万円)→10万円
第3子:(従来3万円)→15万円
第4子:(従来3万円)→20万円
第5子以降:(従来5万円)→25万円
子の人数は、基準日に同一の世帯員で、かつ支給対象者又はその配偶者の子のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものの数により判定するため、実際の子の人数と異なる場合があります。
※祝い金の増額適用以降は、紙おむつクーポンの交付はされませんのでご了承ください。
基準日から90日以内に、指定の様式に必要事項をご記入のうえ、公的身分証明書の写しを添えて下記窓口へ申請してください。
この期間以内に申請がなされなかった場合は受給の資格が喪失となります。
申請書は各窓口でお受け取りになるか、下記より申請書をダウンロードしてください。
・福祉事務所小川支所【小川総合支所1階(小美玉市小川4-11)】
・福祉事務所美野里支所【市役所本庁1階(小美玉市堅倉835)】
・こども課【玉里総合支所2階(小美玉市上玉里1122)】