「総合計画」は、小美玉市の将来をどのような「まち」にしていくのか、そのためにだれが、どんなことをしていくのかを総合的・体系的にまとめたものです。
市の福祉や都市計画、環境といったすべての計画の基本となるもので、市における「まちづくりの最上位計画」に位置づけられている計画になります。
平成23年に「地方自治法の一部を改正する法律」が改訂されたことにより、法的な策定義務はなくなりましたが、小美玉市においては、「小美玉市自治基本条例」において総合計画の策定を義務付けています。
前期基本計画の計画期間(平成30年度~令和4年度)が満了を迎えるにあたり、令和3年度から後期基本計画の策定を進めています。
小美玉市第2次総合計画基本構想につきましては、市自治基本条例第13条第2項に基づき、長期的・総合的な展望に立ち、小美玉市のまちづくりの基本理念にのっとり将来像を明確にするとともに、自立した市の創造と地域の特性を生かした個性あふれる地域の形成を目指し、2018年度から2027年度までの10ヵ年の基本構想と計画を策定しました。