回答:
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回答:
生活保護は世帯単位が原則となるので、1人だけ生活保護を受給することはできません。
回答:
生活保護は住民票があるところではなく、居住しているところが相談窓口となりますので、現在お住まいの市区町村にご相談下さい。
回答:
障がい及び社会的障壁により日常生活や社会生活に制限がある方が、各種の支援やサービスを受けやすくするため手帳を交付しています。障がい者手帳には「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
回答:
精神疾患の治療を都道府県の指定医療機関にて、必要な医療を受ける際の医療費の助成を行うものです。自己負担は、医療費の原則1割負担とし、前年度の所得に応じて1ヶ月の支払い額の負担上限額が設定されます。本制度の適用を受けるには、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が必要となります。まずは指定医療機関にて所定の「自立支援医療費用(精神通院)診断書」を記載してもらい、市福祉事務所で申請手続きをしてください。また、精神障害者保健福祉手帳も併せて申請する場合は、所定の「精神障害者保健福祉手帳用診断書」のみで両方申請ができます。
※「自立支援医療費用(精神通院)診断書」と「精神障害者保健福祉手帳用診断書」は、それぞれ所定の様式です。
回答:
身体障がい者手帳(ぼうこう又は直腸機能障がい)を交付されていて、ストマ用装具が必要な方に日常生活用具として購入の一部助成をします。自己負担額は、費用の原則1割負担とし、前年度の所得に応じて減免されることがあります。購入前に必要書類や手続き等についてご相談ください。
回答:
身体上の障がいの状況により、身体機能を補完・代替する用具について、購入・借受け又は修理に要した費用を一部助成します。【補装具費給付制度】
自己負担額は、費用の原則1割負担とし、前年度の所得に応じた月額上限額が設定されるほか、負担が減免されることがあります。なお、品目により対象となる障がいの種類や等級が異なるほか、基準額や耐用年数が定められていますので、その範囲内での交付となります。
本制度のご利用には、事前にご相談いただき、市福祉事務所で決定を受ける必要があります。
※新規のものおよび品目によっては、所定の医師意見書が必要となります。
※介護保険対象者は、一部の給付品目が介護保険優先となります。
回答:
指定難病(対象333疾病)及び小児慢性特定疾病(対象762疾病)により長期にわたり療養を必要とするものに対し、申請により特定疾病療養者見舞金が支給されます。
茨城県から「指定難病特定医療費受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けている方を対象に、毎年度10月1日から12月20日(※休日の場合はその翌日)の期間内に申請手続きを行うことにより、2月中旬ころ(予定)に口座振込で支給します。なお、見舞金の額は指定難病【年額20,000円】・小児慢性特定疾病【年額10,000円】となります。
回答:
障がいのある20歳未満の方、および家庭で養育している父母又は養育者等に対して、次のとおり支給されます。
日常生活において常時介護が必要な重度の障がい児に対して支給されます。対象となる障がい程度や申請に必要な書類については、事前に市福祉事務所へご相談ください。
ただし所得が一定以上あるときや、施設入所中や公的年金を受給しているときは、手当が受給できないなどの支給制限があります。
心身に障がいのある在宅で生活する20歳未満の児童を、家庭で養育している父母もしくは養育者に対して支給されます。対象となる障がい程度や申請に必要な書類及び申請方法等については、事前に市福祉事務所へご相談ください。
ただし、施設入所中や障がい児福祉手当を受給しているときは、手当は受給できません。
心身に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母もしくは養育者に対して支給されます。障がい者手帳等の等級や、医師の診断書、特別児童扶養手当において政令で定める障がい等級表に該当することにより、茨城県より1級もしくは2級の判定がされます。対象となる障がい程度や申請に必要な書類及び申請方法等については、事前に市福祉事務所へご相談ください。ただし、所得が一定以上あるとき、施設入所中や公的年金を受給しているときは、手当が受給できないなどの支給制限があります。
回答:
障がいのある方が使用(所有)する自動車、もしくは障がいのある方のために家族等が使用(所有)する自動車は、一定の条件を満たす場合に自動車税、自動車取得税が減免されます。
手帳の区分 | 障がい手帳の個別等級 | ||
身体障がい者手帳 | 視覚障がい | 1級~4級 | |
聴覚障がい | 2級~3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | ||
上肢不自由 | 1級~2級 | ||
下肢不自由 | 障がい者本人運転 | 1級~6級 | |
家族・介護者運転 | 1級~3級 | ||
体幹不自由 | 障がい者本人運転 | 1級~3級および5級 | |
家族・介護者運転 | 1級~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳症による運動機能障がい | 上肢機能障がい | 1級~2級 | |
移動機能障がい | 1級~6級 | ||
心臓機能障がい | 1級および3級 | ||
じん臓機能障がい | |||
呼吸器機能障がい | |||
ぼうこう又は直腸機能障がい | |||
小腸機能障がい | |||
音声機能障がい(喉頭摘出の場合に限る) | 3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級~3級 | ||
肝臓機能障がい | 1級~3級 | ||
療育手帳 | 知的障がい | マルA~A判定 | |
精神障害者手帳 | 精神障がい | 1級かつ自立支援医療受給者証又はマル福の交付を受けている方、もしくは当該障がいの治療のために通院している方 |
回答:
通勤・通学・通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がいのある方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために、障がい者手帳の提示もしくはETCのご利用時に、割引を受けることができる制度です。対象者の概要は下記のとおりです。回答:
次の規定に該当される方はNHK放送受信料の減免が受けられます。
放送受信料免除申請及び証明を受ける必要があるため、下記免除対象を参考に、
事前に市福祉事務所に手続き等のご相談ください。
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合。
障がい者本人が世帯主かつ受信契約者であって、次のいずれかの場合。
〇視覚障がい又は聴覚障がいの身体障がい者手帳所持者
〇上記以外の身体障がい者手帳の等級が1~2級の方
〇精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方
〇療育手帳マルAまたはAの方