一般廃棄物の事前協議(市外一般廃棄物の搬入)について
- 一般廃棄物は、発生する市町村ごとにその区域内で適正処理することが法律により定められています
- 小美玉市以外で発生した一般廃棄物を小美玉市内に搬入して処理する場合、排出元の自治体との事前協議が必要となります
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小美玉市への搬入を予定される場合は、あらかじめ事前協議申請書類を提出ください
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詳しくは下記の要綱をご確認ください
一連の流れ(事前協議から処分・完了報告まで)
- 事前の打ち合わせ(事業者または事業者が所在する市町村⇒小美玉市)
- 事前協議書の提出(事業者が所在する市町村⇒小美玉市)
- 事前協議の回答(小美玉市⇒事業者が所在する市町村)
- 一般廃棄物の搬入・処分(事業者)
- 完了報告書の提出(事業者が所在する市町村⇒小美玉市)
提出書類(事前協議時)
- 実施主体により提出書類が変わります
- それぞれ申請の際に、添付書類が必要となります
市町村が実施主体の場合
一般廃棄物の処理委託に係る事前協議書(rtf 81 KB)(様式第1号)
- 【添付書類1】排出元の市町村の処理計画書の写し※廃棄物処理法第6条第1項に定めるもの
- 【添付書類2】市町村内で処理が困難な理由及び将来の処理計画※添付書類1に明記する場合は不要
- 【添付書類3】運搬経路を示した図面※発生地から処分地までの経路が分かる地図
- 【添付書類4】その他市長が必要と認める書類※内容により別途提出を求める場合があります
事業者等が実施主体の場合
事業者における一般廃棄物の処理委託に係る事前協議書(rtf 82 KB)(様式第2号)
処理委託業者の廃棄物処理に係る事業計画書(docx 19 KB)(様式第3号)
- 【添付書類1】排出元の市町村の処理計画書の写し※廃棄物処理法第6条第1項に定めるもの
- 【添付書類2】市町村内で処理が困難な理由及び将来の処理計画※添付書類1に明記する場合は不要
- 【添付書類3】運搬経路を示した図面※発生地から処分地までの経路が分かる地図
- 【添付書類4】その他市長が必要と認める書類※内容により別途提出を求める場合があります
提出書類(変更時)
- 事前協議時と変更がある場合は提出ください
一般廃棄物の処理委託に係る変更協議書(rtf 79 KB)(様式第5号)
- 【添付書類1】事前協議書の回答の写し
実績報告
- 処理委託が完了した日から30日以内に報告ください
一般廃棄物の処理委託完了報告書(rtf 67 KB)(様式第6号)
申請方法
- 郵送や直接持参のほか、下記の電子申請でも提出いただけます
- 電子申請届出システム
事前協議をせずに行った場合
- 一般廃棄物の事前協議は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による制度です
- 事前協議をせずに行った場合、行政指導や勧告の対象となり事業所名を公表する場合があります
掲載日 令和4年6月1日
更新日 令和4年7月5日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1140〜1142 1144 1145
)
FAX:
0299-48-1199